各種公開物のライセンスに関して

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皆さんこんにちは。12月も既に1週間が過ぎ、布団が手放せなくなっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今日は、以前一時期話題になった、公開物の学校の文化祭等での利用許諾に関連して、本サイトで公開している各種コンテンツのライセンスについてまとめておきたいと思います。

BVE向けプラグイン類

BVE向けプラグイン類(dll)や、それに付随するアプリケーション類(exe等)は、GitHubでソースコードを公開しオープンソースプロジェクトとして開発を行っているものに関しては、一部を除きMITライセンスで利用が可能です。それらの再配布や改造等はMITライセンスの下で行うことができます。但し、ライセンスをリポジトリに含めていない場合は、使用前にIssueを投げ、LICENSE確認後に利用をしてください。

GitHubにLICENSEを上げている場合で、MITライセンス以外のライセンスを適用している場合は上記に限らないため、ご注意ください。

クローズドソースのプラグインは、個別に定めたライセンスに従ってください。なお、クローズドソースプラグインは、将来的にすべて公開停止とし、オープンソースプロジェクトにて取って代える予定です。

BVE5向けアドオンデータ(プラグイン以外)

現在公開している、プラグイン以外のBVE5向けアドオンデータを使用する場合は、同梱している説明書きに従って使用してください。

将来的に別の路線を公開する場合、また小田留線を大規模リニューアルする際は、GitHubにてソース管理を行う予定です。この場合、リポジトリにLICENSEを含めるので、そちらを参照してください。ストラクチャや車両データについでも同様です。

路線に関して、小田留線は樽モト氏が公開しているNagoya_Commonを使用していますが、それに関して私は著作権を保有していないため、私から各種許可を出すことはできません。また、それに関して私から各種許可を出すことも一切ありません。くれぐれもご注意ください。

各種イベント等での利用について

各種イベント等での利用について、簡単にまとめておきます。

学校などの教育機関での使用

著作権法第38条第1項を超拡大解釈すると、「『非営利目的で金銭の授受を行わない場合に限り』著作権者に無許諾でBVE向けデータ(無改造)の運転展示を行うことができる」と読むこともできるわけですが、私自身は弁護士でも、ましてや法曹ですらないため、著作権法の解釈に関して詳しくは弁護士にご相談ください。

私のデータに関して、MITライセンスのものは、著作者を明記する場合に限り私に無許諾で利用することができますが、Twitterの捨て垢からでも、メールでも構わないので、どちらの学校で利用されるかを通知していただけるとありがたいです。MITライセンス以外(CC0ライセンスを除く)の場合、教育機関での利用に関して明記していない場合は個別でご連絡をお願いいたします。もちろん、CC0ライセンスのものは自由に使用できます。

その他イベント等での使用

MITライセンスのものは、著作者を明記する場合に限り私に無許諾で使用することができますが、Twitterの捨て垢からでも、メールでも構わないので、どちらのイベントで利用されるかを通知していただけるとありがたいです。MITライセンス以外(CC0ライセンスを除く)の場合、教育機関での使用に関して明記していない場合は個別でご連絡をお願いいたします。もちろん、CC0ライセンスのものは自由に使用できます。

更新履歴

2018年12月12日 新規作成

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Posted by Tetsu Otter